
NARA WAN'S CLUB 会則
| 平成13年 |
1月28日 |
制定 |
| 平成13年 |
2月11日 |
一部改定 |
| 平成14年 |
3月10日 |
一部改定 |
- 第1条 名称、クラブの所在地
- 本クラブの名称は「奈良WANS クラブ」とします。
- クラブの所在地は会長宅とします。
- 第2条 目的
- 愛犬家相互の親睦、情報交換、社会奉仕等の他、人々と愛犬とが楽しく暮らせる社会的環境を作るための活動を行います。
- 前項の目的で実施される行政、各種団体の施策に協力します。
- 本クラブを営利目的に利用することは厳禁します。
- 第3条 会員
- 本クラブへの入会資格は原則として奈良県に在住する愛犬家とします。
- 本クラブへの入会希望者は「入会申込書」により申し込み、役員会において承認された時にクラブ員の資格を得るものとします。
- 脱会する場合は「脱会通知書」により届け出るものとします。但し、会費の納入がない場合は「脱会通知書」の有無にかかわらず脱会したものとします。
- 第4条 活動内容
- 本クラブの目的を達成するために次の活動等を行います。
- 愛犬及び愛犬家の親睦会、交流会、訓練会の開催、公園等クリーン作戦、各種ボランティア活動等の実施。
- 行政、WANWANパーティークラブなどの各種団体が主催するイベント等への協力及び参加。
- 愛犬及び愛犬家の為の、より良い社会環境造りのための活動。
- 第5条 役員等
- 本クラブには次のとおり常任役員を置きます。
- 会長 1名
- 副会長 1名 (会計監査員を兼務する)
- 地域役員 4名(北和地区役員2名、南和地区役員2名)
- 北和 奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・生駒郡・添上郡・山辺郡
- 南和 桜井市・橿原市・大和高田市・御所市・五條市・香芝市・北葛城郡・磯城郡・高市郡・宇陀郡・吉野郡
- 会計 1名
- 常任役員以外に、必要な場合は各種活動内容専任の役員を配置できる事とします。
- 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までとし、途中で専任された場合であってもその任期は3月31日までとします。
- 第六条 会計・会費
- 本クラブの会計年度は4月1日から翌年3月31日までとします。
- 本クラブの会計は会計担当の役員が担当する事とし、会計監査員による監査を受けるものとします。
- 会費は年額1,000円とし、会費は当該会計年度の開始月までに翌年分を一括して納入するものとします。年度途中の入会の場合であっても、入会月にかかわらず当該年度分を一括して納入するものとします。
- 納入された会費は理由の如何を問わず返還いたしません。
- 必要な場合は役員会の決定により臨時会費の徴収ができるものとします。
- 第7条 役員会
- 役員会は必用の都度会長が召集し、本クラブの運営事項全般について審議します。また、審議内容によっては、電話、FAXまたは、電子メールにより審議する事ができるものとします。
- 役員会の議事は出席者もしくは参加者の過半数の賛成により決定します。
- 第8条 総会
- 総会は定期総会、臨時総会及び投票総会とし、会長が主催して実施するものとします。それぞれの総会の決議の効力はすべて同一とします。
- 総会に付議する議題は次のとおりとし、出席者または投票者の過半数の賛成により決定します。
- (1)重要な活動計画に関する事項
- (2)予算及び決算に関する事項
- (3)役員の選任、解任に関する事項
- (4)会則の制定及び改定に関する事項
- (5)会員の除名等に関する事項
- (6)本クラブの解散に関する事項
- (7)役員会で総会に付議する必用があると決定した事項
- 定期総会は年1回、3月に開催するものとします。
- 役員会において、緊急に総会への付議が必要と決定した場合には、臨時総会の開催もしくは投票総会を実施するものとします。
- 投票総会は議題への賛否を郵送、FAXまたは電子メール等により投票するもので、原則として記名投票によるものとします。
- 第9条 その他
- 本会則に定めのない事項で疑義が生じた場合は、その都度役員会において協議して決定するものとします。
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nara WANS Club 会長 竹本 正之